社会福祉法人台東区社会福祉事業団 会計監査人候補者選定に係るプロポーザルの実施について

2025年07月07日
社会福祉法人台東区社会福祉事業団は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第37条の規定に基づき、令和8年度から会計監査人を設置し、法第45条の19に定められた計算書類およびその付属明細書の監査を受ける必要があるため、法第43条により会計監査人を評議員会の決議により選任することとなりました。
つきましては、会計監査人となる候補者を選定するため、公募型プロポーザルを実施します。
詳細は、「社会福祉法人台東区社会福祉事業団 会計監査人候補者選定に係るプロポーザル実施要項」をご確認ください。
・社会福祉法人台東区社会福祉事業団 会計監査人候補者選定に係るプロポーザル実施要項
・別紙1 社会福祉法人台東区社会福祉事業団 会計監査人選定基準
・(様式1)会計監査人候補者選定に係るプロポーザル 応募意思表明書
・(様式3)会計監査人候補者選定に係るプロポーザル 企画提案書